この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
必要です。平成26年1月以降は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う方は、所得金額の多寡にかかわらずすべての方が記帳と帳簿・書類の保存の対象になっています。
帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間の保存が必要です。
白色申告でも記帳・帳簿保存はすべての方が対象
白色申告を選んでいる方でも、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行っている場合は、記帳と帳簿・書類の保存義務があります。平成26年1月分の記帳から、所得金額の多寡を問わずすべての方が対象となりました。それ以前は前々年分または前年分の所得の合計額が300万円を超える方に限られていましたが、現在はこの所得基準は撤廃されています。
詳しくは国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」をご確認ください。
記帳の方法と保存期間
記帳は、売上・仕入・経費などを取引ごとに細かく記載する必要はなく、日々の合計金額をまとめて記載する簡易な方法でも構いません。ただし、記録した帳簿や書類には一定期間の保存義務があり、種類によって期間が異なります。
収入・経費を記載した法定帳簿は7年間
収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は、7年間保存する必要があります。
任意帳簿・書類は5年間
法定帳簿以外の任意帳簿は5年間の保存で足ります。また、決算に際して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類も、いずれも5年間の保存が必要です。
帳簿は7年、書類は5年と保存期間が異なる点に注意してください。
業務に係る雑所得がある方は別途の要件も確認を
事業所得・不動産所得・山林所得のほか、副業などの業務に係る雑所得がある方についても、収入金額によっては記帳・帳簿保存の対象に含まれる場合があります。一般的には、該当するかどうかは収入金額や取引の内容によって判断が分かれるため、個別にご相談いただくのが確実です。
記帳するなら青色申告への切り替えも検討を
白色申告でも記帳と保存の手間は避けられません。同じ手間をかけるのであれば、青色申告の承認を受けて複式簿記で記帳することで、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の3年間繰越しなどの税務上の特典を受けられる場合があります。一般的には記帳にかかる手間の差はそれほど大きくない一方で、節税効果が見込めるケースが多いため、白色申告から青色申告への切り替えを検討する価値は大きいといえます。
ただし、青色申告の承認申請には提出期限があるため、切り替えを検討する場合は早めの準備が必要です。
福井会計事務所では、クラウド会計ソフトを使った記帳体制づくりから、帳簿・書類の保存方法のご相談まで対応しています。
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