福井会計事務所は、税務・会計・経営をトータルにサポートします。現在ご新規で承っているのは、法人のお客様、相続のお客様、および不動産所得や譲渡所得のある個人の方の確定申告です。事業所得のみの個人事業主の方の確定申告は、現在新規のご依頼をお受けしておりません。
税務顧問(顧問契約)
税理士は、経営者の傍らに立つ最も身近な第三者だと自認しています。もし今の税理士や会計事務所に不満をお持ちなら、一度ご相談ください。定期的な巡回・経営相談や試算表などの会計資料のご提供から、決算書・申告書の作成までトータルにサポートします。
福井会計事務所の顧問契約
- 税理士がお客様のご相談に直接対応
- 四半期・半期など定期的なミーティングで経営の数字を一緒に確認
- 会計資料を定期的にお預かりし、経営判断に必要な試算表などの財務情報をご提供
- AIエージェントの利用も含めた、効率的な経理体制の構築をサポート
- 決算前や定期のAIチェックで、記帳の抜け漏れや前期との異常値を検出(最終確認は税理士が行います)
- 数字に強い経営者になるためのアドバイス
- スポットの税務相談や経営相談はもちろん無料
- 社会保険労務士・司法書士・弁護士と積極的に連携し、労務・登記・法務のご相談も当事務所を窓口にワンストップで対応
こんなお悩みはありませんか
税理士や会計事務所を替えるのは大変そうに思えますが、実際は意外とスムーズに進むというのが経験上言えることです。一つでも思い当たるところがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 担当がころころ替わって落ち着かない
- なんとなく気軽に話をしづらい
- 顧問料が高止まりで、相場よりかなり高い気がする
- 代替わりを機に税理士・会計事務所も替えたい
書面添付制度に対応
「書面添付制度」とは、税理士が申告書に一定の書面を添付した場合、税務署が調査に入る前にまず税理士に意見を述べる機会を与えなければならないという制度です。事前の意見聴取で税務署の疑問点が解消されれば、納税者に税務調査が入ることはなくなります(書面添付=調査に絶対入らない、というわけではありません)。当事務所では自計化を前提にこの制度に対応しており、万一の税務調査にも円滑に対応できます。
行政書士としての対応
代表は行政書士としても登録しています(東京都行政書士会)。医療法人の事業報告書や建設業の決算変更届など、顧問先の法人運営に付随する行政手続、相続の際の金融機関との手続などは、税務とあわせてお引き受けできます。登記が必要な手続は司法書士、労務・社会保険は社会保険労務士、争いのあるご相続や法的な争点は弁護士と、日頃から連携している専門家と一緒に進めますので、窓口を一本化したい方はご相談ください。
起業支援パック
法人でも個人事業でも、起業当初は本当に苦しい時期です。売上がまだ少ない時期でも、決算書作成・申告書作成・源泉所得税の納付・年末調整・法定調書など、避けて通れない税務・経理の処理は必要になります。起業当初の苦しい時期を料金面でもサポートし、事業を軌道に乗せるために全力でサポートするのが「起業支援パック」です。
- 対象:起業予定または1期目(最初の事業年度)の法人・個人事業主で、年間売上高等が1,000万円未満と見込まれる方
- サービス内容は顧問契約と同等
- マネーフォワード クラウド会計の初期設定と、AIツールを組み込んだ経理の型づくりを開業時から支援
- 1期目(最初の事業年度)限定の特別料金。2期目以降は顧問契約料金表に基づき改めてお見積り
- 会計ソフトはマネーフォワード クラウド会計をお客様ご自身でご契約いただき、記帳をお願いしています(ソフトの利用料はお客様のご負担となります)
創業融資・資金繰り・経営改善の支援
日本政策金融公庫や民間金融機関からの創業融資・制度融資について、創業計画書の作成支援や金融機関との交渉のサポートを行います。既存の事業者様には、資金繰りのご相談や資金繰り改善のための事業計画書の策定支援にも対応します。
当事務所は2012年12月に中小企業庁の認定経営革新等支援機関の認定を受け、現在も継続しています(認定支援機関ID 100213020901・認定有効期限 2028年10月26日)。認定支援機関の関与が要件となる融資制度や補助金・税制優遇のご相談にも対応できます。
相続のご相談
相続税の申告や、生前の相続対策に関するご相談を承ります。財産の内容やご家族の状況によって必要な手続きは大きく異なりますので、まずはお気軽に状況をお聞かせください。初回のご相談は無料です。
単発決算・確定申告
単発決算は原則として、当事務所で初めて関与させていただく場合などのみお受けしています(単発決算のみを継続する関与はお受けしていません)。個人の確定申告は、不動産所得(アパート・マンション等の賃貸)や譲渡所得(不動産・株式などの売却)のある方、顧問先の経営者様やそのご家族を中心にお受けしています。
