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確定申告書の提出後に誤りに気がついた場合はどうすればよいですか?(訂正申告)

2026 9/13
所得税関連
2012年3月9日2026年9月13日

この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。

確定申告書の提出後に誤りに気づいた場合、法定申告期限内であれば正しい内容で申告書を作り直して再提出する「訂正申告」で対応できます。期限を過ぎてから税額が増える誤りに気づいた場合は「修正申告」(延滞税が課されることがあります)、税額が減る誤りに気づいた場合は「更正の請求」(原則として法定申告期限から5年以内)が必要です。

目次

確定申告書を提出した後に誤りに気づいたら

「医療費の領収書が後から見つかった」「満期保険金の受け取りを申告し忘れていた」など、確定申告書を提出した後に誤りに気づくケースは珍しくありません。取るべき手続きは、①法定申告期限内かどうか、②税額が増えるか減るか、の2点で決まります。以下で順に確認します。

法定申告期限内に気づいた場合=訂正申告

法定申告期限内であれば、正しい金額で確定申告書を作成し直し、期限内にもう一度提出すれば、後から提出した申告書の内容が採用されます(訂正申告)。e-Taxで送信し直した場合も同様に、後から送信した内容が有効になります。

ただし、先に提出した申告が還付申告で、その還付金についてすでに還付の処理が行われていた場合は取り扱いが異なるため、一般的には所轄の税務署へ事前に確認することをおすすめします。詳しくは国税庁「【申告が間違っていた場合】」をご確認ください。

法定申告期限後・税額が増える場合=修正申告

法定申告期限を過ぎてから、申告した税額が少なすぎたことに気づいた場合は「修正申告」を行います。自主的に修正申告をした場合でも、納付が遅れた期間に応じて延滞税が課されることがあります。

一般的には、気づいた時点でできるだけ早く手続きするほど、延滞税の負担は小さく抑えられます。

法定申告期限後・税額が減る場合=更正の請求

逆に、申告した税額が多すぎた(還付額が少なすぎた)ことに気づいた場合は「更正の請求」を行います。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

なお、この期間は制度改正により変遷しており、令和3年分以前の申告については3年以内とされていた時期があるため、対象となる年分によっては個別の確認が必要です。いずれの手続きも詳しくは国税庁「【申告が間違っていた場合】」をご確認ください。

3つの手続きで共通して気をつけたいこと

いずれの手続きも、誤りに気づいた時点でできるだけ早く対応することが重要です。特に修正申告は、自主的に行うか税務署から指摘されて行うかで、延滞税に加えて課される加算税の扱いが変わってくる場合があります。

一般的には、誤りに気づいたら先延ばしにせず早めに相談することをおすすめします。ただし、具体的な手続き方法や必要書類は個別の事情によって異なるため、詳しくは税理士・会計事務所・税務署等にお問い合わせください。

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税理士 福井 大
この記事の執筆者福井 大(ふくい まさる)税理士・行政書士

福井会計事務所 代表(東京税理士会 日野支部)。2011年に多摩市で開業し、法人の税務顧問・起業支援・創業融資・相続税申告を税理士本人が直接担当。認定経営革新等支援機関。

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