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前年以前の医療費の領収書が出てきたのですが?(還付申告)

2026 9/13
所得税関連
2012年3月9日2026年9月13日

この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。

給与から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額をもとに計算した本来の所得税額より多いときは、確定申告によって納め過ぎの所得税の還付を受けられます。これを還付申告といい、提出できる期間はその年の翌年1月1日から5年間です。

目次

還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない方でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けられます。この申告を還付申告といいます。代表例が、給与所得者(サラリーマン)が医療費控除の適用を受けるために行う確定申告です。

申告できる期間

還付申告書は、確定申告期間(毎年おおむね2月16日から3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

確定申告義務のある方は、この扱いとは異なりますのでご注意ください。詳しくは国税庁「No.2030 還付申告」をご確認ください。

複数年分をまとめて還付申告する場合は、年分ごとに確定申告書を作成して提出する必要があります。提出方法はe-Tax(電子申告)・郵送・税務署窓口のいずれかで、通常の確定申告と同様です。

ご自身で複数年分をさかのぼって計算するのが難しい場合は、個別にご相談ください。

前年以前の医療費控除を申告していなかった場合

医療費控除の適用は還付申告の代表例です。前年以前の医療費の領収書がまとまって出てきたという場合も、確定申告義務のない方であれば、その年の翌年1月1日から5年以内であれば遡って還付申告ができます。

医療費控除の対象額の考え方や計算方法は、「医療費控除について教えて下さい」をあわせてご確認ください。

既に還付申告をした年分に医療費の記載漏れがあった場合

一方、既に還付申告を済ませた年分について、あとから追加の医療費の領収書が見つかるなどして、申告した還付税額が本来より少なかったことに気づいた場合は、「更正の請求」という手続きによって納め過ぎの所得税の還付を求めることになります。更正の請求は、一般的には法定申告期限から5年以内に行う必要がある手続きです。

ただし、申告の内容や経緯によって取り扱いが変わる場合がありますので、個別にご相談ください。手続きの詳細は「確定申告書の提出後に誤りに気がついた場合はどうすればよいですか?(訂正申告)」もあわせてご確認ください。

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税理士 福井 大
この記事の執筆者福井 大(ふくい まさる)税理士・行政書士

福井会計事務所 代表(東京税理士会 日野支部)。2011年に多摩市で開業し、法人の税務顧問・起業支援・創業融資・相続税申告を税理士本人が直接担当。認定経営革新等支援機関。

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