所得税関連

所得にはどのような種類がありますか?

 所得は全部で10種類に区分されています。

1.利子所得

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2.配当所得

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3.不動産所得

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4.事業所得

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

5.給与所得

 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6.退職所得

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7.山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8.譲渡所得

 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9.一時所得

 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

10.雑所得

 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

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医療費控除について教えて下さい

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
 医療費控除の対象となる金額は、
  (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円
となります(ただし、上記式の10万円の部分は、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります)。
 要するに、所得が200万円以上あって、自分のために使った医療費の他に一緒に住んでいる家族などの分もまとめて年間の医療費が10万円を超えそうだなというときは、医療費控除が受けられるかもしれないということになります。
 例えば、出産にかかった費用 (妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用など)は医療費控除の対象となります。
 仮に出産にかかった費用が70万円として、健康保険で出産育児一時金として40万円補填されたとします。あなたの所得が200万円以上であれば、医療費控除の対象は下記の金額になります。
  (70万円-40万円)-10万円=20万円 
 
 対象となる医療費は、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の一年分をまとめられますので、基本的にはその世帯の中で一番所得の大きい方から控除するのが税金上はお得になります。

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確定申告書の提出後に誤りに気がついた場合はどうすればよいですか?(訂正申告)

 「医療費の領収書が追加で出てきた」とか「満期保険金の受け取りがあったのを失念していた」など、確定申告書を提出した後に誤りに気がついた場合、法定申告期限内か否かで取り扱いが異なります。
 法定申告期限内の場合、正しい金額で確定申告書を作成し直し期限内にもう一度申告書を提出すれば、後に提出した申告書が採用されます(※ただし、先に提出した申告が還付申告で、その還付金についてすでに還付の処理が行われていたような場合には取り扱いが異なります。)。この場合、①後に提出する申告書の上部に「訂正申告」と朱書きし、先に申告書を提出した日付を記入する、②追加・訂正に係る資料を申告書に添付する、ことが必要です。
 法定申告期限を過ぎてしまった場合、 更正の請求や修正申告が必要になりますので、具体的な手続の方法については税理士、会計事務所、税務署等にお問い合わせ下さい。

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税務署の確定申告書の受付は休日も行っていますか?

 税務署の開庁時間は、原則的には月曜日~金曜日の17時までになります。ただし確定申告の受付期間中は、一部税務署で休日も開庁していることがあります。
 また閉庁日でも、時間外収受箱への投函又は郵便・信書便により申告書を提出できます。この場合、収受印のつかれた申告書の控えが必要であれば、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しておけば、後日返送されます。

日野税務署の時間外文書収受箱

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傷病手当金や育児休業手当金を受け取った場合確定申告は必要ですか?

 傷病手当金や育児休業手当金はいずれも非課税所得ですので、所得税は課されません。したがって、特別確定申告等の手続は必要ありません。

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前年以前の医療費の領収書が出てきたのですが?(還付申告)

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
 サラリーマンの方の医療費控除の適用は還付申告の代表例とも言えますが、還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
 ただし、既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることになります。前年以前に医療費控除の還付申告をした方で、追加の医療費の領収書が出てきたというような場合は、こちらに該当します。

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控除対象配偶者と青色事業専従者について

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 事業開始と同時に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していても、申告する年に一度もお給料が出ていなければ配偶者控除が使えます。

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白色申告でも帳簿の作成や保存は必要ですか?

 現行、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
 平成26年1月からは対象者が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。

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