所得税関連– category –
所得の種類、確定申告の要否、医療費控除や配偶者控除、白色申告と青色申告の違いなど、所得税・確定申告のよくある疑問にお答えします。
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所得税関連
白色申告でも帳簿の作成や保存は必要ですか?
必要です。平成26年1月以降は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う方は、所得金額の多寡にかかわらずすべての方が記帳と帳簿・書類の保存の対象になっています。 帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間の保存が必要です。 白色申... -
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配偶者に専従者給与を払うと配偶者控除は受けられますか?
配偶者控除の対象となるには、配偶者の年間合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下。令和8年分から)であることなどが必要です。青色事業専従者としてその年に一度でも給与の支払いを受けた配偶者は、金額の多寡にかかわらず配偶者控除・... -
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前年以前の医療費の領収書が出てきたのですが?(還付申告)
給与から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額をもとに計算した本来の所得税額より多いときは、確定申告によって納め過ぎの所得税の還付を受けられます。これを還付申告といい、提出できる期間はその年の翌年1月1日から5年間... -
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傷病手当金や育児休業給付金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?
健康保険から支給される傷病手当金・出産手当金、雇用保険から支給される育児休業給付金・介護休業給付金は、いずれも法律上非課税とされる所得です。所得税・住民税は一切課されず、受け取ったこと自体について確定申告をする必要はありません。 傷病手当... -
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税務署の確定申告書の受付は休日も行っていますか?
税務署の開庁時間は原則として月曜日〜金曜日(祝日等除く)の8時30分〜17時で、通常の休日は閉庁しています。確定申告期間中は例年3月最初の日曜日に限り一部の税務署で相談・申告書受付を行うことがありますが、実施の有無や会場は年ごとに国税庁が公表... -
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確定申告書の提出後に誤りに気がついた場合はどうすればよいですか?(訂正申告)
確定申告書の提出後に誤りに気づいた場合、法定申告期限内であれば正しい内容で申告書を作り直して再提出する「訂正申告」で対応できます。期限を過ぎてから税額が増える誤りに気づいた場合は「修正申告」(延滞税が課されることがあります)、税額が減る... -
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医療費控除について教えて下さい
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)」で計算し、控除額の上限は200万円... -
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所得にはどのような種類がありますか?
所得税は、所得の性質に応じて利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分されています。区分ごとに計算方法や課税方法が異なるため、ご自身の収入がどの区分に当たるかを把握す...
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