この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
会社設立の定款を紙ではなく電子定款(PDFに電子署名したもの)で作成すれば、電磁的記録は印紙税法上の「文書」に該当しないため、紙の定款にかかる印紙税4万円が不要になります。福井会計事務所は定款の電子認証に必要な電子署名の設備を備えており、お客様にはマイナンバーカード(電子証明書)をご用意いただくだけで、この4万円を節約できます。
会社設立の手続きは専門家に頼むものと思っていませんか
会社設立の手続きは専門家に頼むのが当たり前だと思われがちです。最近では「会社設立報酬0円」をうたう事務所もありますが、その場合「ただし、その後税務顧問契約をした場合に限る」という条件がついていることが多く、顧問料とのトータルで見るとかえって割高になることもあります。
それならばいっそのこと、自分で会社設立の手続きをしてみるという選択肢もあります。今はこうした手続きの多くがオンラインで完結します。
一部、公証人役場や登記所へ足を運ばなければならない部分もありますが、特に起業したてでお金は無いけれど時間はとれるという方には検討の価値があります。役員変更や本店所在地変更など、登記事務は会社設立後もついて回るものですので、一度経験しておいて損はないでしょう。
紙の定款と電子定款の違い(印紙税4万円の有無)
株式会社の設立にあたっては、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。このとき、紙で作成した定款は印紙税法上の課税文書(印紙税法別表第一 第6号文書)に該当し、収入印紙4万円を貼付しなければなりません。
一方、定款をPDFなどの電磁的記録(電子データ)として作成し、電子署名を付す「電子定款」の場合は、印紙税の扱いが異なります。国税庁の質疑応答事例では、取引先へメールで送信した電磁的記録について「印紙税の課税対象である『文書』の作成にあたらない」との考え方が示されています(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。電磁的記録は紙の「文書」そのものではないため、印紙税の課税対象とならない、という考え方です。
電子定款はこの取扱いにより印紙税4万円が不要となります。
なお、電子定款を公証人役場で電子認証してもらう仕組み自体は、法務省の電子公証制度として整備されています。実際の認証手数料や手続きの詳細は、依頼先の公証人役場にあわせて個別にご確認ください。
福井会計事務所の電子定款対応
当事務所では、定款の電子認証に必要な電子署名の設備(専用ソフトやICカードリーダーなど)が整っています。お客様にはマイナンバーカード(電子証明書)だけをご用意いただければ、お金をかけずに定款の印紙代4万円を節約することができます。
登記が必要な手続きについては、日頃から連携している司法書士とあわせてご相談いただけますので、会社設立から設立後の税務顧問まで、窓口を一本化したい方はお気軽にお問い合わせください。
それでも専門家に依頼したほうがよいケース
ただ、資金に余裕がある場合は、やはり専門家に手続きを依頼したほうが安心で、間違いのない会社設立ができることは言うまでもありません。定款の内容や資本金の額、役員構成などは、その後の税務・経営に影響することもあります。
一般的には、時間よりも確実性を優先したい方や、設立後すぐに本格的な事業展開を予定している方は、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

