この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
所得税は、所得の性質に応じて利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分されています。区分ごとに計算方法や課税方法が異なるため、ご自身の収入がどの区分に当たるかを把握することが確定申告の第一歩になります。
所得税は10種類に分かれる
所得税法では、所得をその性質によって10種類に区分し、区分ごとに必要経費の範囲や課税方法を分けています。詳しくは国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」をご確認ください。
1.利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2.配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3.不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます)をいいます。
4.事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
5.給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6.退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や、加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
7.山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。
8.譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
9.一時所得
一時所得とは、上記1から8までのいずれにも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務や役務の対価、資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
10.雑所得
雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。公的年金等や副業収入なども、内容に応じて雑所得となることがあります。
多摩地域の個人事業主・給与所得者に身近な3つの所得
10種類のうち、多摩地域で事業や不動産賃貸を営む方、会社にお勤めの方に特に関わりが深いのは事業所得・不動産所得・給与所得の3つです。
事業所得
個人事業主やフリーランスの方の売上から必要経費を差し引いたものが事業所得です。白色・青色申告いずれも帳簿の保存が必要で、詳しくはこちらの記事で解説しています。
不動産所得
アパート・マンションや駐車場などの賃貸収入は、原則として不動産所得に区分されます。ただし、貸付けの規模や態様によっては事業所得との区分が問題になることもあります。
給与所得
会社員・公務員の方が勤務先から受け取る給料・賞与は給与所得です。副業収入や不動産所得がある場合は確定申告が必要になることがあります。
所得の区分を誤らないための注意点
同じ収入でも、事業性の有無や貸付けか譲渡かによって所得の区分が変わり、必要経費の範囲や税額の計算方法が異なります。境界線上のケースは判断が難しいこともあり、所得区分は個別の事情で結論が変わる論点のため、迷った場合は早めにご相談ください。
関連するQ&A
※事業所得のみの個人事業主の確定申告は現在新規受付を停止しております。不動産所得・譲渡所得のご相談は法人のご相談フォームをご利用ください。
