この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
出資(資本金)は別にして、株式会社の設立には登録免許税や定款認証の手数料などでおおむね20〜25万円かかります。
合同会社であれば登録免許税が6万円で定款認証も不要なため、10万円前後で設立できます。
司法書士などの専門家へ依頼する場合は、この他に報酬が別途かかります。
株式会社の設立費用の内訳
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 15万円(資本金の額の0.7%と比べて大きい方) |
| 定款認証の手数料 | 1万5,000円〜5万円(資本金の額などで変動) |
| 定款に貼る収入印紙 | 4万円(電子定款にすれば不要) |
| 定款謄本・登記事項証明書・印鑑証明書など | 数千円 |
登録免許税は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額と15万円とを比べて大きい方で、最低額は申請1件につき15万円です(法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について)。
定款認証の手数料は、資本金の額等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円が原則ですが、発起人全員が自然人で3人以下など一定の要件を満たす場合は1万5,000円に軽減されます(日本公証人連合会 定款の認証に要する費用)。
紙の定款に貼る4万円の収入印紙は、電子定款(PDFで作成しオンラインで認証を受ける方式)にすれば不要になります。
合同会社なら10万円前後
合同会社の場合、登録免許税は資本金の額に1000分の7を乗じた金額(最低6万円)で、株式会社のような公証人による定款認証が不要です(法務省 合同会社の設立手続について)。そのため、電子定款を利用すれば収入印紙代もかからず、登録免許税の6万円を中心に10万円前後で設立できます。
株式会社との違いは、関連記事「会社にはどのような種類がありますか?」もご参照ください。
専門家へ依頼する場合の費用
上記はあくまで登録免許税や定款認証など、法律上必ずかかる実費部分です。定款作成や登記申請を司法書士・行政書士など専門家へ依頼する場合は、これとは別に専門家への報酬がかかります。
自分で手続きを行えば費用を抑えられますが、その分の時間と手間がかかる点はあらかじめご承知おきください。費用を抑える具体的な工夫は、関連記事「お金をかけない会社設立の方法」でも解説しています。
なお、設立費用とは別に検討が必要なのが資本金の額です。資本金の額は、会社の信用力や、設立後にかかる法人住民税の均等割の区分にも影響します。均等割は赤字でも発生する定額の税金で、資本金の額が大きいほど税額区分が上がる仕組みです(詳しくは関連記事「会社にすることのデメリットは?」)。設立費用だけでなく、資本金の額をいくらにするかも含めて総合的に検討することをお勧めします。
