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決算書作成・申告書作成をサポートします

2026 9/13
単発決算
2012年4月13日2026年9月13日

この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。

単発決算の料金は事業規模(年間売上高)と仕訳数のどちらか大きい区分で決まる3段階制です(220,000円・440,000円・660,000円+消費税申告は別料金)。単発決算は原則として当事務所に初めてご依頼いただく場合などに限りお受けしており、単発決算のみを継続してご依頼いただくことはできません。

目次

こんな方におすすめです

  • 起業後、営業活動が忙しくて気がついたらもう決算という方
  • 今回の決算を機に、今までの会計事務所を変えたいと思っている方

単発決算は、当事務所での関与の入口として初回のみお受けする位置づけです。単発決算のみを継続してご依頼いただくことはお受けしていません。

料金の決まり方

事業規模(年間売上高)作業量決算料消費税申告
1,000万円未満50仕訳/月未満220,000円55,000円
2,000万円未満70仕訳/月未満440,000円110,000円
3,000万円未満100仕訳/月未満660,000円165,000円

料金は、事業規模と作業量のどちらか大きい方の区分で決まります。例えば事業規模500万円で、領収書40枚/月・通帳20行/月の場合、40+20=60仕訳となり「70仕訳/月未満」の区分にあたるため440,000円です。

上記は、申告期限の1か月以上前に資料をお揃えいただける場合の料金で、1か月を切ると特急料金を加算します。

申告期限に関する注意

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります(法人税法第74条)。

「気がついたらもう決算」という状態は、この期限との勝負になりやすく、資料が期限直前にしか揃わないほど特急対応が必要になり、料金にも影響します。早めのご相談が、結果として費用を抑えることにつながります。

確定申告(個人)について

個人の確定申告は、不動産所得(アパート・マンション等の賃貸)や譲渡所得(不動産・株式などの売却)のある方、顧問先の経営者様やそのご家族を中心にお受けしています。事業所得のみの個人事業主の方の確定申告は、現在新規のご依頼を停止しています。

個人事業の確定申告は単発決算料金の2割引、不動産賃貸収入の確定申告は110,000円〜、不動産を売却した場合の確定申告は165,000円〜です。

よくあるご質問

消費税の申告も対応してもらえますか?

はい、対応します。決算料とは別に、事業規模に応じた消費税申告料をいただきます。

資料が申告期限の直前にしか揃わない場合はどうなりますか?

申告期限まで1か月を切っている場合は、特急料金を加算します。資料が揃い次第、早めにご相談ください。

単発決算のあとも継続してお願いできますか?

単発決算のみを継続してご依頼いただくことはお受けしていません。継続してのご依頼をご希望の場合は、通常の顧問契約への切り替えをご案内します。

個人事業主の確定申告も対応してもらえますか?

事業所得のみの個人事業主の方の新規のご依頼は、現在停止しています。不動産所得や譲渡所得のある方は対応可能です。

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税理士 福井 大
この記事の執筆者福井 大(ふくい まさる)税理士・行政書士

福井会計事務所 代表(東京税理士会 日野支部)。2011年に多摩市で開業し、法人の税務顧問・起業支援・創業融資・相続税申告を税理士本人が直接担当。認定経営革新等支援機関。

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