この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
株式会社の設立は、①会社の概要決定、②印鑑作成、③定款の作成・認証、④出資(資本金)の払込み、⑤必要書類の作成、⑥法務局への登記申請、という流れで進みます。定款認証や出資の払込みなど、各段階でそれぞれ準備が必要です。
会社設立までの6つのステップ
1.会社の概要を決める
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、事業年度、役員構成など、会社の基本事項を決めます。何でも最初が肝心で、登記が完了したあとで登記事項を変更するには別途費用と手間がかかるため、慎重に検討しましょう。
事業目的は、将来行う可能性のある事業もあらかじめ盛り込んでおくと、あとから定款変更の手間が省けます。
2.会社の印鑑を作る
最低でも会社の実印(代表印)はこの段階で必要です。会社設立後はこのほかに銀行印やゴム印(角印)なども必要になってきます。実印は、登記申請の際に法務局へ提出(届出)する印鑑としても使います。
3.定款を作成し認証を受ける
定款はいわばその会社の憲法で、会社の事業目的や所在地、事業年度などの重要事項が記載されています。株式会社の場合、作成した定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります(合同会社は認証不要です)。
定款認証の手数料は資本金の額に応じて3万円・4万円・5万円の3区分で、一定の要件を満たす場合は1万5,000円に軽減されます(日本公証人連合会 定款の認証に要する費用)。
4.出資を払い込む
定款で定めた出資(資本金)を、発起人名義の金融機関口座に払い込みます。振込は必ず出資者本人の名義で行い、通帳のコピーなどが登記申請時の払込証明書類になります。
5.必要な書類を作成する
会社設立登記に必要な登記申請書や、それに添付する発起人の議事録・就任承諾書など、各種資料を作成します。
6.登記を申請する
本店を設置する所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。登記が完了した日が会社の設立日になります(法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について)。
法務局では「登記の内容等に応じて数日から数週間のお時間をいただいている」と案内されており、申請書類に不備がなければ比較的短期間で完了します(法務局 登記の申請を御検討されている皆さまへ)。
7.会社設立、そしてすぐに必要な手続きへ
晴れて念願の会社設立です。しかしここでようやくスタート地点に立ったところです。
設立後は、税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへの各種届出が控えていますので、気を引き締めて次の手続きに進みましょう。詳しくは関連記事「会社設立後すぐに必要な手続きはありますか?」をご覧ください。
定款の作成代理や登記の申請代理は、税理士の資格だけでは行えません。福井会計事務所では、行政書士(代表が登録)による定款作成と、連携する司法書士による登記申請をあわせてご案内できますので、設立準備の段階からご相談いただけます。
