この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
会社を設立したら、税務署へは法人設立届出書(設立から2か月以内)や青色申告の承認申請書(設立から3か月経過日と事業年度終了日の前日のいずれか早い日まで)など、年金事務所へは健康保険・厚生年金保険の新規適用届(設立から5日以内、役員1人でも原則加入)を提出する必要があります。
税務署への届出
| 届出書 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(承認は翌月末) |
法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、定款の写しなどを添付して納税地の所轄税務署長へ提出します(法人税法148条、国税庁タックスアンサーNo.5100 新設法人の届出書類)。都道府県税事務所・市区町村にも同様の届出が必要です。
青色申告の承認申請書は、欠損金の繰越控除(10年間)など各種の特典を受けるために必要で、提出期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のうち早い方の前日までです(法人税法122条)。
役員報酬や従業員給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を開設から1か月以内に提出します(所得税法230条)。さらに、給与の支給人員が常時10人未満であれば、源泉所得税の納付を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめられる納期の特例の申請も可能です(国税庁タックスアンサーNo.2505 源泉所得税の納期の特例)。
年金事務所・労働基準監督署等への手続き
税金以外にも、年金事務所への健康保険・厚生年金保険の新規適用届の提出が必要です。この届出は、要件を満たした事実発生(設立)の日から5日以内に提出しなければならず、役員1人のみの会社でも法律上、健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられています(日本年金機構 新規適用の手続き)。
従業員を雇う場合は、これにあわせて労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)への労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要になります。役員のみの会社であっても、社会保険については原則加入となる点は見落とされがちですので注意しましょう。
このように、会社設立後は短期間のうちに多くの届出が集中します。特に社会保険の新規適用届は5日以内と期限が短く、うっかり後回しにしやすい手続きです。
福井会計事務所では、これら設立直後の届出の作成・提出をまとめてサポートしていますので、提出漏れ・期限超過のご心配がある場合はご相談ください。
