この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
配偶者控除の対象となるには、配偶者の年間合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下。令和8年分から)であることなどが必要です。青色事業専従者としてその年に一度でも給与の支払いを受けた配偶者は、金額の多寡にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも対象外になります。
配偶者控除の対象となる要件(令和8年分から)
配偶者控除の対象となる「控除対象配偶者」とは、その年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が62万円以下であること(給与収入のみなら136万円以下。令和8年分から。給与所得控除額は74万円)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること
この合計所得金額の基準は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税から適用されます。令和7年分までは合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら123万円以下、給与所得控除額65万円)が基準でしたので、令和8年分の確定申告に向けては新しい基準で判定してください。
詳しくは国税庁 No.1191 配偶者控除および国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるかをご確認ください。
専従者給与を受け取っている配偶者は対象外
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、その給与の金額にかかわらず、同一生計配偶者・扶養親族になることができません。
そのため、事業開始と同時に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していても、申告する年に一度も給与が出ていなければ配偶者控除を受けられます。逆に、少額でも専従者給与を実際に支払った年は、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けられません。
白色申告の事業専従者についても同様に、専従者控除の対象となる配偶者は配偶者控除の対象から外れます。この点は国税庁 No.1191 配偶者控除にも規定されています。
配偶者特別控除との関係
配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下の場合は、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除の対象になる場合があります。控除額は配偶者の所得金額に応じて段階的に逓減する仕組みで、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えるとさらに控除額が縮小し、1,000万円を超えると対象外になります。具体的な所得区分ごとの控除額は国税庁 No.1195 配偶者特別控除でご確認いただけます。
なお、専従者給与を受け取っている配偶者は、配偶者控除と同様に配偶者特別控除の対象にもなりません。
まとめ
令和8年分から配偶者控除の所得基準が引き上げられ、配偶者のパート収入がある程度増えても控除を受けやすくなりました。
一方で、専従者給与を支払うかどうかは、配偶者控除・配偶者特別控除を使うかどうかとセットで判断すべき論点です。専従者給与を経費にする節税効果と、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなる影響を比較すると、どちらが有利かはご家庭の所得水準や働き方によって異なります。
一般的には所得のバランスを見ながら判断しますが、個別の試算が必要な論点のため、ご相談いただくことをおすすめします。
関連するQ&A
※事業所得のみの個人事業主の確定申告は現在新規受付を停止しております。不動産所得・譲渡所得のご相談は法人のご相談フォームをご利用ください。
