この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。控除額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)」で計算し、控除額の上限は200万円です。
医療費控除の対象となる人・医療費
自己または自己と生計を一にする配偶者・その他の親族のために医療費を支払った場合に、所得控除を受けられる制度です。対象となる医療費は本人分だけでなく、生計を一にする家族分を1年分まとめて合算できます。
一般的には、世帯の中で最も所得の大きい方が申告すると税負担の軽減効果が大きくなります。制度の詳細は国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご確認ください。
控除額の計算方法と上限
医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で求めます。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
この10万円の部分は、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額に読み替えます。控除額の上限は200万円です。
所得が200万円以上あって、自分と家族の医療費が年間10万円を超えそうな場合は、医療費控除の対象になる可能性があります。
具体例:出産費用のケース
出産にかかった費用(妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院費用など)は医療費控除の対象です。たとえば出産費用が70万円で、健康保険から出産育児一時金として50万円の給付があった場合、総所得金額等が200万円以上の方であれば、医療費控除の対象額は次のとおりです。
(70万円-50万円)-10万円=10万円
セルフメディケーション税制という選択肢
通常の医療費控除とは別に、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費用を対象とする「セルフメディケーション税制」もあります。年間の購入費用(保険金などで補てんされる部分を除く)から12,000円を差し引いた金額を、最高88,000円まで控除できます。
ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみの選択適用です。年間の医療費の合計が10万円に届かない一方で市販薬の購入額が多い年は、こちらのほうが有利になる場合もあります。詳しくは国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」をご確認ください。
申告に必要な書類
確定申告の際は、領収書そのものではなく「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。健康保険組合等が発行する医療費通知を添付する場合は、明細の記載を一部省略できます。なお、医療費の領収書は確定申告期限から5年間、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、自宅で保管しておく必要があります。
ご自身での該当判断が難しい場合は、個別にご相談ください。
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