この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄税務署へ提出します(3月決算なら5月末日が期限)。決算確定が間に合わない会社は、届出により申告期限を1か月延長できますが、納付期限は延長されないため見込納付が必要です。
原則の申告期限は「事業年度終了の翌日から2か月以内」
法人税法上、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出しなければならないと定められています。たとえば3月決算(事業年度終了日が3月31日)の会社であれば、申告期限は5月31日です。9月決算なら11月末日、12月決算なら翌年2月末日が目安になります。
提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌開庁日が期限となります。この原則は、国税庁の法令解釈に関する情報「確定申告書の提出期限」で確認できます。
決算確定が間に合わないときの「申告期限の延長の特例」
定款の定めにより定時株主総会が事業年度終了後2か月以内に開催できない会社など、決算が期限までに確定しない事情がある場合は、税務署へ申請することで法人税の申告期限を1か月延長できます。法人住民税・法人事業税の申告期限も、法人税の延長にあわせて延長されるのが一般的です(法人事業税は別途手続が必要になる場合があります)。
会計監査人を置く会社などで、定時総会の招集がさらに遅れる特別な事情がある場合は、税務署長が指定する期間(3か月・4か月など)まで延長を受けられることもあります。詳細は国税庁「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」をご確認ください。
消費税の確定申告についても、別途「消費税申告期限延長届出書」を提出すれば1か月の延長が可能です(国税庁「D1-2 消費税申告期限延長届出手続」で確認済み)。法人税の延長を受けているだけでは自動的に消費税の期限は延びないため、消費税も延長したい場合はこの届出を別途行う必要があります。
注意点:これらの特例はいずれも申告書の「提出期限」の延長であり、法人税・消費税の「納付期限」は延長されません。納付が遅れると延滞税が発生するため、決算が確定していなくても、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に見込みの税額で納付(見込納付)しておく必要があります。
延長の特例を使うかどうかは、資金繰りへの影響もふまえて個別にご相談ください。
決算日は自由に決められる・変更もできる
決算日(事業年度終了日)は、会社を設立する際に定款で自由に設定でき、設立後に株主総会の決議などで変更することも可能です。申告期限は決算日から2か月後になるため、繁忙期の業務負担や、消費税の免税期間の調整といった観点から決算日を検討するケースもあります。
どの決算日が自社にとって有利かは、事業内容や資金繰りの状況によって異なりますので、個別にご相談ください。
