この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
法人税率は、資本金1億円以下などの中小法人であれば所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分は23.2%です。普通法人はいずれも23.2%が基本。
これに加えて令和8年4月1日以後開始事業年度からは防衛特別法人税が上乗せされ、地方法人税・法人住民税・法人事業税もあわせて負担します。
法人税率は「普通法人か中小法人か」「所得800万円を境に」で変わる
法人税は、各事業年度の所得金額に税率を掛けて計算します。税率は法人の区分と所得金額の大きさによって、次のように分かれます(令和8年(2026年)9月時点)。
- 普通法人(資本金1億円超の法人など):所得金額の全額に23.2%
- 中小法人(資本金1億円以下など一定の法人):所得のうち年800万円以下の部分は15%※、800万円を超える部分は23.2%
※15%は、本則19%の税率を時限的に引き下げている軽減措置で、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで適用される予定です。ただし所得金額が年10億円を超える事業年度は、令和7年4月1日以後に開始する分から年800万円以下の部分の税率が17%に引き上げられます。また、直前3年間の所得の年平均額が15億円を超える「適用除外事業者」に該当する法人は、中小法人であっても年800万円以下の部分の税率が19%になります。個別の該当判定は事業年度ごとの所得実績によるため、判断に迷う場合はご相談ください。
税率区分の詳細は、国税庁タックスアンサー「No.5759 法人税の税率」で確認できます。
令和8年4月から防衛特別法人税の申告も必要に
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税に上乗せする形で防衛特別法人税が始まりました。防衛力強化の財源を確保する目的で創設された制度で、税額は次の式で計算します。
防衛特別法人税額 =(基準法人税額 − 年500万円)× 4%
「基準法人税額」とは、税額控除を適用する前の法人税額のことです。基準法人税額が年500万円以下の会社は、計算上の防衛特別法人税額はゼロになります。
ただし、税額がゼロであっても、法人税・地方法人税とあわせて防衛特別法人税の確定申告書を提出する義務があります。申告漏れにご注意ください。
制度の詳細は、国税庁「防衛特別法人税の創設に関するご案内・留意事項について」でご確認いただけます。
地方税も含めた法人の税負担
地方法人税(法人税額の10.3%)
法人税とは別に、国税として地方法人税がかかります。税率は法人税額(課税標準法人税額)の10.3%で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。地方公共団体の財源に充てるための税ですが、納付先は法人税と同じく税務署です。詳細は国税庁「地方法人税の税率の改正のお知らせ」をご参照ください。
法人住民税・法人事業税・特別法人事業税
このほかに地方税として、法人住民税(法人税割・均等割)、法人事業税、特別法人事業税を納めます。法人税・地方法人税・法人住民税法人税割・法人事業税をあわせた実質的な税負担率(いわゆる実効税率)は、所得水準や本店所在地の自治体によって変わりますので、一般的な目安はお伝えできても、正確な負担額は個別に試算することをおすすめします。
赤字でも最低7万円かかる均等割
法人住民税の「均等割」は、所得の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて定額でかかる税金です。資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下という一般的な中小法人の場合、最低額は次のとおりです。
- 道府県民税(都民税)分:年20,000円
- 市区町村民税分:年50,000円
- 合計:年70,000円
東京23区内に事務所を置く場合は、道府県分・市町村分をあわせて都民税として年70,000円が課されます(東京都主税局で確認済み)。赤字決算の年であっても、この均等割は必ず納める必要がありますので、資金繰りの計画に組み込んでおくことをおすすめします。
