この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
税理士の資格だけでは、定款の作成代理や登記の申請代理はできません(それぞれ行政書士・司法書士の業務です)。福井会計事務所の代表は行政書士としても登録しているため定款の作成・認証は当事務所で対応でき、登記の申請は連携する司法書士が担当することで、会社設立に関する手続きの窓口を一本化できます。
定款作成は行政書士、登記申請は司法書士の業務
定款など「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を報酬を得て代理で行う業務は、行政書士法上、行政書士の業務とされています(行政書士法1条の3)。同法19条は「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け…報酬を得て、業として…業務を行うことができない」と定めており、税理士がこれを報酬を得て代理で行うことはできません(e-Gov法令検索 行政書士法)。
同様に、登記又は供託に関する手続きの代理は司法書士法上、司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。同法73条は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者がこの業務を行うことを禁じています(e-Gov法令検索 司法書士法)。
つまり、税理士・税理士事務所が単独で定款作成の代理や登記の申請代理まで行うことは、法律上できないということです。
設立を検討される際は、税務相談だけでなく、こうした法的な手続きの担い手も含めて依頼先を検討されるとスムーズです。
税理士本来の業務との違い
一方で、法人設立届出書や青色申告の承認申請書といった税務署・都道府県税事務所への各種届出、設立後の税務相談・記帳指導・決算書や申告書の作成は、税理士(税理士法上の税理士業務)が対応できる範囲です。定款作成・登記申請という「会社を法的に成立させる」段階の手続きと、その後の税務・会計の手続きとでは、法律上必要な資格が異なるとご理解いただくとわかりやすいと思います。
福井会計事務所での対応
福井会計事務所の代表は、税理士に加えて行政書士としても登録しています。そのため、会社設立にあたっての定款の作成と、公証役場での電子認証の手続きは当事務所で対応できます。
登記の申請については、日頃から連携している司法書士が担当します。
結果として、お客様からご覧いただくと、税務顧問契約のご相談から、定款作成、登記申請、設立後の税務・社会保険関連の届出まで、福井会計事務所を窓口として一本化してご相談いただけます。
労務・社会保険については社会保険労務士、法的な争いがある場合は弁護士とも日頃から連携しており、必要に応じてご紹介することも可能です。
会社設立全体の流れは関連記事「会社設立の流れはどのようになっていますか?」、設立費用の内訳は「会社設立にはいくらくらいかかりますか?」もあわせてご覧ください。
