この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
日本政策金融公庫以外にも、民間の金融機関(銀行・信用金庫など)で創業融資を受ける方法があります。
多くは信用保証協会の保証付き融資で、東京都内なら東京都の制度融資「創業」や、市区町村の融資あっせん制度(多摩市の場合は融資限度額2,000万円)が有力な選択肢です。
制度の内容は自治体ごとに異なり年度で見直されるため、最新情報は各制度の窓口でご確認ください。
民間の金融機関を使う場合の基本的な仕組み
日本政策金融公庫以外に、民間の金融機関でも創業融資を取り扱っています。ただし創業したばかりの事業者は返済実績も担保もないことが多いため、多くの場合は信用保証協会の保証付き融資という形をとります。信用保証協会が公的な保証人となることで、民間の金融機関が融資しやすくなる仕組みです。東京都内であれば東京信用保証協会の「創業保証」が窓口になります。東京信用保証協会「創業保証のご案内」
東京都の制度融資「創業」
東京都内で信用保証協会の保証を使う代表的な枠が、東京都中小企業制度融資の「創業」です。
1か月以内に個人で創業予定、または2か月以内に会社を設立する具体的な計画がある方や、創業から5年未満の中小企業者・組合などが対象で、融資限度額は3,500万円です。
東京都が信用保証料の一部を補助する仕組みになっています。東京信用保証協会「都創業融資(創業)」
市区町村の融資あっせん制度
市区町村が独自に行っている融資あっせん制度も、創業期の有力な選択肢です。市が金融機関へ融資をあっせんし、貸付利子や信用保証料の一部を市が補助する仕組みで、条件が合えば実質的な負担を抑えられます。
例えば多摩市には「中小企業事業資金貸付けあっせん事業」があり、そのうち創業予定・創業1年未満の方を対象とする「創業支援資金」は融資限度額2,000万円で、貸付利子と信用保証料の一部を市が補助します(申込みは多摩商工会議所での経営指導受講が前提です)。多摩市「中小企業事業資金貸付けあっせん事業」
日野市・府中市・八王子市・稲城市・町田市など多摩地域の他の市にも、市内で創業する方・創業後間もない方を対象にした同様の融資あっせん制度があります。制度の名称・限度額・補助の内容は市ごとに異なり、年度によって見直されますので、最新の内容は各市の産業振興担当課のホームページでご確認ください。
福井会計事務所のサポート
福井会計事務所は多摩市に事務所を構え、多摩市・日野市・府中市・八王子市・稲城市など多摩地域を中心にご相談をお受けしています。お客様の所在地と事業内容に合わせて、日本政策金融公庫と市区町村の制度融資のどちらを(あるいは両方を)使うかの組み立てから、創業計画書の作成、金融機関との交渉のサポートまで対応しています。当事務所は中小企業庁の認定経営革新等支援機関(認定支援機関ID 100213020901)でもあり、認定支援機関の関与が要件となる制度のご相談にも対応できます。
