この記事は 2026年10月6日(令和8年) に公開しました。記載は公開時点の税法等に基づいています(免責事項)。
2026年(令和8年)11月は、主な納期限の10日と30日がいずれも平日にあたるため、いつもの納期限がずれる項目が少ない月です。法人のお客様と給与を支払っている事業者の方を中心に、主な期限を整理しました。
目次
11月の主な期限
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 11月10日(火) | 10月に支払った給与・報酬に係る源泉所得税と、住民税(特別徴収)10月分の納付。源泉所得税の納期の特例を受けている場合、7〜12月分の期限は翌年1月20日です。 |
| 11月30日(月) | 9月決算法人の法人税・地方法人税・法人住民税・事業税・消費税の確定申告と納付。 |
| 11月30日(月) | 3月決算法人の中間申告と納付(12か月決算で前期の法人税額が20万円を超える法人)。消費税の中間申告は、年1回の法人は3月決算法人、年3回の法人(3月・6月・12月決算)は7〜9月分、年11回の法人は9月分(8月決算法人・9月決算法人を除く)が同じ期限です。また、年11回の法人で8月が期首の月にあたる場合(7月決算法人)、その月分の期限も11月30日です。 |
| 11月30日(月) | 社会保険料(健康保険・厚生年金)10月分の納付。 |
個人事業の方の所得税は、11月30日(月)が予定納税(第2期分)の納期限です。10月31日の現況で見積もった今年の税額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、第2期分の減額の承認を申請できます。申請の期限は、本来の期限15日が日曜のため11月16日(月)になります。
法定調書と償却資産申告の準備が始まります
12月の年末調整が終わると、1月末までに給与支払報告書の市区町村への提出、法定調書合計表の税務署への提出、償却資産の申告が続きます。報酬を支払った方の住所・マイナンバーや、今年取得した固定資産の一覧を11月のうちにそろえておくと、年明けの作業が楽になります。
出典
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
- 国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」(消費税)
- 国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」
- 所得税法 第111条(予定納税額の減額の承認の申請)/国税通則法 第10条(期限の特例)
- 日本年金機構「納付期限」
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」
