確定申告書の提出後に誤りに気がついた場合はどうすればよいですか?(訂正申告)

 「医療費の領収書が追加で出てきた」とか「満期保険金の受け取りがあったのを失念していた」など、確定申告書を提出した後に誤りに気がついた場合、法定申告期限内か否かで取り扱いが異なります。
 法定申告期限内の場合、正しい金額で確定申告書を作成し直し期限内にもう一度申告書を提出すれば、後に提出した申告書が採用されます(※ただし、先に提出した申告が還付申告で、その還付金についてすでに還付の処理が行われていたような場合には取り扱いが異なります。)。この場合、①後に提出する申告書の上部に「訂正申告」と朱書きし、先に申告書を提出した日付を記入する、②追加・訂正に係る資料を申告書に添付する、ことが必要です。
 法定申告期限を過ぎてしまった場合、 更正の請求や修正申告が必要になりますので、具体的な手続の方法については税理士、会計事務所、税務署等にお問い合わせ下さい。

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