白色申告でも帳簿の作成や保存は必要ですか?

 現行、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
 平成26年1月からは対象者が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。

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