控除対象配偶者と青色事業専従者について

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 事業開始と同時に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していても、申告する年に一度もお給料が出ていなければ配偶者控除が使えます。

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