医療費控除について教えて下さい

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
 医療費控除の対象となる金額は、
  (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円
となります(ただし、上記式の10万円の部分は、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります)。
 要するに、所得が200万円以上あって、自分のために使った医療費の他に一緒に住んでいる家族などの分もまとめて年間の医療費が10万円を超えそうだなというときは、医療費控除が受けられるかもしれないということになります。
 例えば、出産にかかった費用 (妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用など)は医療費控除の対象となります。
 仮に出産にかかった費用が70万円として、健康保険で出産育児一時金として40万円補填されたとします。あなたの所得が200万円以上であれば、医療費控除の対象は下記の金額になります。
  (70万円-40万円)-10万円=20万円 
 
 対象となる医療費は、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の一年分をまとめられますので、基本的にはその世帯の中で一番所得の大きい方から控除するのが税金上はお得になります。

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