前年以前の医療費の領収書が出てきたのですが?(還付申告)

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
 サラリーマンの方の医療費控除の適用は還付申告の代表例とも言えますが、還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
 ただし、既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることになります。前年以前に医療費控除の還付申告をした方で、追加の医療費の領収書が出てきたというような場合は、こちらに該当します。

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