持続化給付金2020年新規開業特例と収入等申立書について

 持続化給付金の申請に係る収入等申立書の作成依頼のお問い合わせを多数いただきますが、2020年新規開業特例を受けるための証拠書類等として「個人事業の開業・廃業等届出書」も必要になります(公的機関の発行した類似書類も可)。
 同届出書の条件として、
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※収受日付が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
となっております。
 福井会計事務所ではこちらの確認ができない方の収入等申立書の作成は承っておりません。 お問い合わせいただく前に今一度お手元の書類のご確認をお願いいたします。


>>持続化給付金2020年開業に関する特例

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