この記事は 2026年9月13日(令和8年) に内容を見直しました。記載は更新時点の税法等に基づいています(免責事項)。
会社とは、法律上「人」として扱われる法人の一種です。個人(自然人)とは別の権利義務の主体として、会社名義で契約したり財産を持ったりできます。
小規模な会社では実感しにくいものの、法律上は会社と社長(代表者)はあくまで別人格として扱われます。
法人とは何か—「人」と「自然人」
私たち人間(個人)は、法律上「自然人」と呼ばれます。これに対し、法律の定めによって「人」として扱われる組織体を「法人」と呼びます。民法33条は「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」と定めており、法人は法律の根拠がなければ存在できない、法律がつくり出す存在だということが分かります(e-Gov法令検索 民法第33条)。
法人には、営利を目的とする会社のほか、公益法人・一般社団法人・NPO法人などさまざまな種類があります。
このうち、株式会社や合同会社のように事業活動を通じて利益を上げることを目的とする法人が「会社」です。会社法2条1号は「会社」を株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社と定義しています(e-Gov法令検索 会社法第2条)。会社の種類ごとの違いは、関連記事「会社にはどのような種類がありますか?」で詳しく解説しています。
会社と社長(代表者)は法律上別人格
会社は、設立の登記によって法人格を取得し、その瞬間から社長個人とは別の権利義務の主体になります。具体的には、会社名義で契約を結んだり、不動産などの財産を所有したり、金融機関から借入をしたりできるのは会社自身であり、法律上は社長個人の財産・債務と区分されます。
中小企業・小規模会社では社長がほぼすべての意思決定をしているため実感が湧きにくいところですが、法律上はあくまで別人格という前提で、会社法をはじめとする各種の法律が組み立てられています。
たとえば、株式会社の株主は「その有する株式の引受価額を限度」として責任を負う、いわゆる有限責任が原則です(e-Gov法令検索 会社法第104条)。これも、会社の財産・債務と個人の財産・債務が法律上分離されていることの表れといえます。会社にすることの有限責任というメリットについては、関連記事「会社にすることのメリットは?」もご参照ください。
個人事業との違い
これに対し、個人事業は法人格を持たず、事業主本人がそのまま権利義務の主体です。事業用の財産も個人の財産の一部という扱いになるため、事業上の負債も原則として事業主が無限に責任を負います。
会社にするか個人のまま事業を続けるかは、信用力・税負担・事務負担など複数の観点から判断が必要です。一般的な傾向は関連記事「個人事業のメリット・デメリットは?」でまとめています。どちらが適しているかは事業の規模やご事情によって変わりますので、迷われた際は個別にご相談ください。
