この記事は 2026年9月14日(令和8年) に公開しました。記載は公開時点の税法等に基づいています(免責事項)。
2026年(令和8年)10月は、10日が土曜日、12日が祝日(スポーツの日)、31日が土曜日にあたるため、いつもの納期限が後ろにずれる項目が多い月です。法人のお客様と給与を支払っている事業者の方を中心に、主な期限を整理しました。
目次
10月の主な期限
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 10月1日(木) | 東京都の最低賃金が時間額1,280円(54円引上げ)、神奈川県が1,279円(54円引上げ)に改定。10月1日以後の勤務分から適用されるため、時給・日給の方や、月給を時給換算すると下回る方がいないか給与計算の確認が必要です。 |
| 10月1日(木) | インボイス制度の「免税事業者等からの仕入れ」の控除割合が8割から7割に下がります。10月1日以後の取引から対象です(詳しくは下の関連記事をご覧ください)。 |
| 10月13日(火) | 9月に支払った給与・報酬に係る源泉所得税と、住民税(特別徴収)9月分の納付。本来の期限10日が土曜、12日が祝日のため13日になります。源泉所得税の納期の特例を受けている場合、7〜12月分の期限は翌年1月20日です。 |
| 11月2日(月) | 8月決算法人の法人税・地方法人税・法人住民税・事業税・消費税の確定申告と納付。本来の期限10月31日が土曜のため11月2日になります。 |
| 11月2日(月) | 2月決算法人の中間申告と納付(12か月決算で前期の法人税額が20万円を超える法人)。消費税の中間申告は、年1回の法人は2月決算法人、年3回の法人(2月・5月・11月決算)は6〜8月分、年11回の法人は8月分が同じ期限です。ただし年11回の法人で8月が期首の月にあたる場合、その月分の期限は11月30日(月)です。 |
| 11月2日(月) | 労働保険料の第2期分(年度更新で3回に分けて納める場合)の納付。口座振替の場合は11月16日(月)に引き落とされます。 |
| 11月2日(月) | 社会保険料(健康保険・厚生年金)9月分の納付。本来の期限10月31日が土曜のため翌営業日の11月2日になります。算定基礎届による新しい標準報酬月額は9月分の保険料(10月納付分)から反映されるため、給与から控除する金額が変わっていないか確認が必要です。 |
個人事業の方の所得税は、10月に定例の期限はありません。次は11月30日(月)の予定納税(第2期分)です。7月に届いた通知書の金額をあらかじめ確認しておくと安心です。
年末調整の準備が始まります
11月に入ると年末調整の準備が始まります。従業員の方に配る扶養控除等申告書や保険料控除申告書の回収を、給与計算の締めに間に合うよう早めに段取りしておくと、12月の作業が楽になります。
出典
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
- 国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」(消費税)
- 国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日)
- 神奈川労働局「令和8年度「神奈川県最低賃金」を改正決定します」(令和8年8月27日)
- 厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」(令和8年度の納期限)
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」/「納付期限」
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」
