白色申告でも帳簿の作成や保存は必要ですか?
 現行、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
 平成26年1月からは対象者が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
 現行、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
 平成26年1月からは対象者が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。

福井会計事務所
代表 福井大
  東京税理士会日野支部所属
  東京都行政書士会府中支部所属
〒206-0033
  東京都多摩市落合1-6-2
  サンライズ増田ビル4A
TEL 042-372-3840
FAX 042-372-3841
MAIL info@fukuikaikei.com
福井会計事務所
      〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル4A
      TEL:042-372-3840 / FAX:042-372-3841
      http://www.fukuikaikei.com