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相続税申告は必要?多摩市の基礎控除・期限・報酬

相続税の申告が必要になるかどうかの目安は「遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうか」です。たとえば法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円になります。

申告が必要な場合の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

当事務所(多摩市)に相続税申告をご依頼いただいた場合の報酬目安は、遺産総額8,000万円・相続人3人・土地2区分というケースで704,000円(税込)です。基礎控除以下であっても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は申告が必要になりますので、ご注意ください。

相続税がかかるかどうかの判定

相続税がかかるかどうかは、まず遺産総額を確定し、基礎控除額と比較することから始まります。

基礎控除額の計算

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産総額(債務控除前・生命保険金などのみなし相続財産を含む)がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。

なお、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして相続人の数を数えます。養子がいる場合は、法定相続人に含められる人数に上限があります(実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで)。

課税対象になる財産と生命保険の非課税枠

相続税の課税対象には、預貯金・不動産・有価証券などの本来の相続財産に加えて、死亡保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」も含まれます。ただし、相続人が受け取る死亡保険金には次の非課税枠があります。

  • 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象になります。基礎控除額と同じく、相続放棄をした人も人数に含めて計算します。

小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減は「申告が適用要件」

自宅の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。また、配偶者が取得した財産については、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからない「配偶者の税額軽減」があります。いずれも大きな節税効果がありますが、適用を受けるには相続税の申告書を提出することが要件です。これらの特例を使った結果、納税額がゼロになる場合でも、申告書の提出自体は必要になります。

一般的には、基礎控除額との比較がまず必要な確認です。ただし、財産の評価方法や特例の適用可否は個別の事情によって結論が変わりますので、迷った場合は税理士にご相談ください。

申告までの流れとスケジュール

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. ご逝去・葬儀
  2. 遺言書の確認、相続人の確定(戸籍の収集)
  3. 財産・債務の把握、遺産分割協議
  4. 財産の評価、相続税申告書の作成
  5. 申告書の提出・納税(期限=相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)
  6. 相続登記など、各機関での名義変更手続き

申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。多摩市にお住まいだった方の相続税申告は、日野市・多摩市・稲城市を管轄する日野税務署が提出先になります。

遺産分割が申告期限までにまとまらない場合

遺産分割協議が申告期限までに調わなくても、申告期限そのものは延びません。いったん法定相続分で財産を取得したものとして申告・納税し、この時点では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は使えません。

原則として申告期限から3年以内に分割が成立すれば、更正の請求によりこれらの特例を適用し直すことができます。

当事務所にご依頼いただいた場合の流れ

  • 初回のご相談・お見積り(無料)
  • 必要書類のご案内、資料収集のサポート
  • 財産評価、遺産分割協議書の作成支援(申告に必要な範囲)
  • 申告書の作成、税理士によるご説明・ご確認
  • e-Tax(電子申告)での提出、書面添付

必要書類

相続税申告には、相続人と財産の内容を確認するための書類が必要です。代表的なものは次のとおりです。詳しい一覧と取得方法は、ご依頼の際に個別にご案内します。

  • 被相続人・相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票・印鑑証明書
  • 預貯金の残高証明書、通帳の写し
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書
  • 生命保険金の支払通知書
  • 遺言書(ある場合)

戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・残高証明書などの取得は、相続人様ご自身にお願いしています。取得方法はご依頼時にご案内します。

当事務所の報酬

相続税申告の報酬は「基本報酬」に、財産の内容や相続人の数に応じた「加算報酬」を加えた合計額です。書面添付制度への対応を基本報酬に含めており、料金はすべて消費税込み・e-Tax(電子申告)による申告を前提としています。

基本報酬

遺産総額基本報酬(税込)
4,000万円以下132,000円
5,000万円以下242,000円
7,000万円以下352,000円
1億円以下495,000円
1億5,000万円以下660,000円
2億円以下825,000円
3億円以下1,155,000円
3億円超別途お見積り

※ 遺産総額は、小規模宅地等の特例の適用前・債務控除前の相続財産の合計額(生命保険金等のみなし相続財産を含みます)です。
※ 基本報酬には、相続税申告書の作成・提出、財産評価、遺産分割協議書の作成(申告に必要な範囲)、書面添付、税務署からのお問い合わせへの対応を含みます。

加算報酬

項目加算額(税込)
土地の評価1利用区分につき 55,000円
非上場株式の評価1社につき 110,000円〜
相続人が複数の場合2人目以降1人につき 基本報酬の10%(4人目まで)
申告期限まで3か月以内のご依頼報酬総額の20%
申告期限まで2か月以内のご依頼報酬総額の30%
紙の申告書での提出をご希望の場合報酬総額の10%

※ 土地は筆数ではなく利用区分(評価単位)で数えます。自宅の敷地が複数の筆に分かれていても一体で利用していれば1区分です。

計算例

遺産総額8,000万円、相続人3人、土地2利用区分、e-Taxで申告する場合

項目金額(税込)
基本報酬(1億円以下)495,000円
相続人加算(2人目・3人目=10%×2)99,000円
土地加算(2利用区分×55,000円)110,000円
合計704,000円

正式な報酬額は、財産の概要をお伺いしたうえでお見積りします。初回のご相談・お見積りは無料です。

当事務所の特徴

  • 税理士本人が、初回のご相談から申告書の作成まで直接対応します
  • 書面添付制度に対応しています。税務署が調査に入る前に、まず税理士が意見を述べる機会が設けられる制度で、事前の意見聴取で疑問点が解消されれば税務調査が入らずに済みます(書面添付=調査に絶対入らない、というわけではありません)
  • 多摩市・日野市・府中市・八王子市・稲城市など多摩地域を中心に対応しています
  • 代表は行政書士としても登録しており、金融機関での相続手続などもあわせてご相談いただけます
  • 相続登記は、連携する司法書士をご紹介できます。争いのあるご相続は弁護士と連携して対応します

よくある質問

相続税の申告が不要なら、何もしなくてよいですか?

一般的には、遺産総額が基礎控除額以下で、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例も使わない場合は、相続税の申告は不要です。ただし、これらの特例を使った結果として基礎控除以下・納税額ゼロになる場合は、特例の適用要件として申告書の提出が必要です。

また、相続税申告が不要でも、相続登記や預金の名義変更・解約などの手続きは別途必要になります。個別の判断は税理士にご相談ください。

申告期限(10か月)に間に合いそうにない場合はどうすればよいですか?

期限に遅れると延滞税などの負担が生じる可能性があります。財産が多い、評価が複雑、相続人間の話し合いに時間がかかっているなどの事情で申告が遅れそうな場合は、早めに税理士にご相談いただくほうが選択肢が広がります。

当事務所の報酬には、申告期限まで3か月以内・2か月以内のご依頼に対する加算報酬を設けています。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

分割協議が申告期限までに調わなくても、申告期限自体は延びません。いったん法定相続分で財産を取得したものとして申告・納税することになり、この時点では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は使えません。

原則として申告期限から3年以内に分割が成立すれば、更正の請求によりこれらの特例を適用し直すことができます。

土地の評価はどのように決まりますか?

一般的には、市街地の宅地は国税庁が毎年公表する「路線価」を基準に評価し(路線価方式)、路線価が定められていない地域は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(倍率方式)。実際には土地の形状や利用状況による調整が必要になることが多く、評価額が変わる要素も多いため、個別の判断が必要です。

当事務所では評価単位ごとに現地の状況も確認したうえで評価します。

相続登記はどうすればよいですか?

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。相続の開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内に登記を申請しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年3月31日までの経過期間内に登記が必要です。

相続登記の手続き自体は司法書士の業務ですが、当事務所では連携する司法書士をご紹介できますので、相続税申告とあわせてご相談ください。

関連情報

  • サービス内容:相続のご相談
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